公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも、かなり有効な遺言書であるといえます。但し、作成を依頼しましても、料金が高いといったご意見が多いです。そこで、公正証書遺言を作成しますための、公証役場との橋渡しを格安で行っております。
大塩行政書士法務事務所が公証役場とやり取りしますので、最終的には、お客様にご指定致します物だけを公証役場にご持参の上、公正証書遺言が作成できます。
直接やり取りされますと、難しい法律用語等が出てきますので、その橋渡しを日本全国、格安で行っております。
証人2名が必要ですが、公証役場で準備(有料)いただけます。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
遺言には、秘密証書遺言を除き、一般的には、自筆証書遺言と、公正証書遺言がございます。
自筆証書遺言は、その名のとおり、自筆で作成するものです。
費用はかかりませんが、書き方を誤りますと、無効になる可能性がございます。
また、最終的に見つからない、または無くしてしまう可能性もございます。
更に、最終的には、家庭裁判所で検認が必要です。
せっかく作成されましても、これらの危険を秘めています。
しかし、公正証書遺言ですと、上記危険等がございません。
公正証書遺言は、公証役場に保管されるからです。更に、公証人が作成しますので、書き方の誤りはございません。
費用はかかりますが、大切な遺言です。公正証書遺言を作ることをお勧めします。
また、遺言を一度作りました後、気が変わったとしますと、後から作りました遺言が有効となります。
まずは、大切な遺言を公正証書で作成しましょう。
1.大塩行政書士法務事務所までお電話でお問合せ(お申し込み)いただきますか、下記ボタンより、インターネットからお問合せ(お申し込み)ください。
2.公正証書遺言に書かれたい内容をお伺い致します。また、公正証書を作ります最寄りの公証役場を確定します。
3.大塩行政書士法務事務所が公証役場とやり取りします。その際、準備頂きたい物につきましてはご連絡致します。
4.公正証書原案ができあがりましたら、ご連絡致しますので、公証役場まで向かっていただきます。
税込11,000円(日本全国対応です)
遺言はとても大切です。
大塩行政書士法務事務所は、相続にも携わっていますが、本当にトラブルになるケースが多く、昨今では“争続”と呼ばれている位、もめるケースが多いです。
その原因ですが、相続人の配偶者が相続人に対し、口出すケースが多いからです(例えば「娘の夫」等)。
公正証書遺言を遺しておくことが、これからの時代、とても重要であると考えています。
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
℡ 06-6585-9548
ホームページ http://www.oshio-gyosei.jp/
格安で、日本全国、公正証書遺言作成をサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)ください。