公正証書遺言は、自筆証書遺言よりも、かなり有効な遺言書であるといえます。但し、作成を依頼しましても、料金が高いといったご意見が多いです。そこで、公正証書遺言を作成しますための、公証役場との橋渡しを行っております。
大塩行政書士法務事務所が公証役場とやり取りしますので、最終的には、お客様にご指定致します物だけを公証役場にご持参の上、公正証書遺言が作成できます。
直接やり取りされますと、難しい法律用語等が出てきますので、その橋渡しを日本全国対応で行っております。証人2名が必要ですが、公証役場で準備(有料)いただけます。
また、終活に向けましたサポートも行っています。
遺言には、秘密証書遺言を除き、一般的には、自筆証書遺言と、公正証書遺言がございます。
自筆証書遺言は、その名のとおり、自筆で作成するものです。
費用はかかりませんが、書き方を誤りますと、無効になる可能性がございます。
また、最終的に見つからない、または無くしてしまう可能性もございます。
更に、最終的には、家庭裁判所で検認が必要です。
せっかく作成されましても、これらの危険を秘めています。
しかし、公正証書遺言ですと、上記危険がございません。
公正証書遺言は、公証役場に保管されるからです。更に、公証人が作成しますので、書き方の誤りはございません。
費用はかかりますが、大切な遺言です。公正証書遺言を作ることをお勧めします。
また、遺言を一度作りました後、気が変わったとしますと、後から作りました遺言が有効となります。
まずは、大切な遺言を公正証書で作成しましょう。
帰化されました場合、日本国籍を取得されます前の戸籍は元の国にございます。
新戸籍には、どの国から帰化されたのかは記載されますが、元の国の戸籍は載っていません。
あなたが亡くなられ、相続人の間で相続となりました際、あなたの出生から死亡までの戸籍が必要となります。
帰化されます前の戸籍につきましては、元の国から取得しないといけません。但し、出生から帰化されますまでの戸籍が揃わない場合もございます。
遺言執行者を決められました公正証書遺言を作成されますと、出生から死亡までの戸籍が揃わなくとも、死亡の記載のある戸籍があれば相続手続きが可能となります。
帰化されたのでしたら、公正証書遺言を作成されておいた方が望ましいです。
(公証人手数料令第9条別表;2024年8月現在)
目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超える場合 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
※その他、証人2名の費用(5,000円~10,000円/人。公証役場による異なる)が必要です。
亡くなられました後、様々な手続きが生じます。対応可能な手続きは代行致します。一例を挙げます。
生前に公正証書遺言作成、財産目録作成。過去戸籍に変動がございます場合には、戸籍謄本取得を行っておきます。
→財産目録を作成していますことで、生前の財産が明確となります。
→亡くなられました際に、その段階での預貯金等は調査致します。スムーズに公正証書遺言内容を進めることができます。
→公正証書遺言作成後に、新たな財産(例えば、新規預貯金等)が生じました場合には、ご連絡いただきました上で、財産目録を変更致します。
→亡くなられました後、停止しないといけないものにつきましても、対応可能な範囲で対応致します。また、相続人と事前に確認可能でしたら、停止しないといけないものや方法等につきましても、お伝え致します。
その他ご相談(エンディングノート作成等)も可能です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。
1.大塩行政書士法務事務所までお電話でお問合せ(お申し込み)いただきますか、下記ボタンより、インターネットからお問合せ(お申し込み)ください。
2.公正証書遺言に書かれたい内容をお伺い致します。また、公正証書を作ります最寄りの公証役場を確定します。
3.大塩行政書士法務事務所が公証役場とやり取りします。その際、準備頂きたい物につきましてはご連絡致します。
4.公正証書原案ができあがりましたら、ご連絡致しますので、公証役場まで向かっていただきます。
※終活サポートにつきましては、一度お話させていただければと存じます。
税込33,000円(日本全国対応です)
※終活サポートにつきましては、別途御見積り致します。
遺言や終活はとても大切です。
大塩行政書士法務事務所は、相続にも携わっていますが、本当にトラブルになるケースが多く、昨今では“争続”と呼ばれている位、もめるケースが多いです。
その原因ですが、相続人の配偶者が相続人に対し、口出すケースが多いからです(例えば「娘の夫」等)。
公正証書遺言を遺しておくことや終活を始められますことは、これからの時代とても重要であると考えています。
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
℡ 06-6585-9548
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